平成17の会社法創設

お客様の所で種類株式についての配当の説明をしていました。

現在では、毎月配当もやることは可能です。

この説明をする前に商法の昭和49年改正までは、6ヶ月法人と12ヶ月法人がありました。

なので、年2回配当をしていた会社もありました。が、S49改正で12ヶ月法人しかダメになりましたから、中間配当を認めました。

さらに、H17の会社法創設で、アメリカの会社法の考え方を取り入れましたから、毎月配当も可能になりました。

現在の配当を一つ説明するだけでも、過去の歴史を話はしないと理解してもらうことは難しいですね。

日々、研鑽だと思っています。

 

2020年01月20日 | カテゴリー : ブログタグ: