新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方には猶予制度があります(令和2年3月11日)

今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することが困難と認められる場合は、税務署に申請することにより、納税についての猶予制度(PDF/389KB)を適用できますので、最寄りの税務署(徴収担当)にご相談ください。

2020年03月13日 | カテゴリー : ブログタグ: ,