法基通9-6-3(一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ)
の解説をある税理士さんがしたみたいです。
それで、今年から改正される民法の時効の年数が5年に統一されることを受けての説明はあったのかを聞きました。
何もなかったと。
9-6-3は、売掛債権の短期消滅時効の関係から、売掛債権に限定して作成された通達です。
今回の民法改正により5年になった場合には、どう考えても短期消滅時効には、ならないと思うんですね。
であれば、この通達は、廃止になる可能性があります。
であれば、今年の3月決算までかも知れません。
やるならば、3月決算がチャンスですね。
でも、この説明なかったみたい。
アホだなあ!!