10月決算法人の簡易課税制度の届出の特例は今日までだよ。!!

10月決算法人で、前前期の課税売上高が5000万円以下の会社については、今日までに、税務署に簡易課税制度選択届出書を提出すれば、12月申告は、簡易課税で申告することができます。

これ税理士が説明してないと、損害賠償になるかも。^^;

税理士って、大変だわ!!

2019年10月31日 | カテゴリー : ブログタグ: