ユニバーサルミュージック東京地裁判決2019.0627-58億円

https://r.nikkei.com/article/DGXMZO46648090X20C19A6CR8000?s=5

ユニバーサルミュージックへの課税、取り消し判決(日経より)

2019/6/28
投稿者:kaikeinews

ユニバーサルミュージックへの課税、取り消し判決

大手レコード会社「ユニバーサルミュージック」が、約58億円の追徴課税処分を不服として、訴えていた裁判で、同社の主張が認められ、処分が取り消されたという記事。
「同社はフランス親会社の組織再編の一環で、海外の関連企業から資金を借り入れ、利子を支払った。国税局は利子が関連企業への利益移転にあたるとして2012年12月期までの5年間で計約181億円の申告漏れを指摘し、約58億円を追徴課税した。
判決で清水裁判長は、組織の再編や借り入れには「経済的合理性がある」と判断。同社にとって大規模な資金調達が可能になるメリットがあり、国の処分は違法と結論づけた。」

 

私は、細かい内容は知らないのですが、一番の問題は、132条の解釈を確認規定として解釈していることだと思います。これは、ヤフー事件の時に確認規定説をとってしまったからではないのでしょうか?

132条を確認規定説による経済合理性基準と解釈する限り、平成13年改正で132条の2を創設した意味合いはなくなります。

2019年11月18日 | カテゴリー : ブログタグ: