法基通9-6-3

法基通9-6-3(一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ)

の解説をある税理士さんがしたみたいです。

それで、今年から改正される民法の時効の年数が5年に統一されることを受けての説明はあったのかを聞きました。

何もなかったと。

9-6-3は、売掛債権の短期消滅時効の関係から、売掛債権に限定して作成された通達です。

今回の民法改正により5年になった場合には、どう考えても短期消滅時効には、ならないと思うんですね。

であれば、この通達は、廃止になる可能性があります。

であれば、今年の3月決算までかも知れません。

やるならば、3月決算がチャンスですね。

でも、この説明なかったみたい。

アホだなあ!!

2020年01月22日 | カテゴリー : ブログタグ: